会則

長崎シンガポール協会 会則

(名称)
第1条    本会は、長崎シンガポール協会と称する。

(目的及び事業)
第2条    本会は、長崎とシンガポールとの親善を深め、各分野の交流を促進し、相互の協調と発展を図ることを目的とする。
第3条    前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)    シンガポールの経済、文化、学術等各分野の調査、研究。
(2)    長崎とシンガポール間の経済、文化、学術等各分野における交流の促進。
(3)    その他本会の目的を達成するに必要な事業。

(会員)
第4条    本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者で、会長の承認を得たものとする。
第5条    会員は次の通りとする。
1.個人会員
2.法人会員
3.団体会員
(役員等)
第6条    本会に次の役員を置く。
(1)    会  長   1  名
(2)    副会長   2  名
(3)    幹 事  若干名
(4)    監  事   2  名
第7条    役員の職務は次の通りとする。
2   会長は本会を代表し、これを主宰する。
3   副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
4   幹事は幹事会を構成し、会務を審議する。
5   監事は、会務及び経理の監査を行う。
第8条    本会の役員の選出は、次に定めるところによる。
(1)会長は総会において会員の中から選任する。
(2)幹事及び監事は総会において会員の中から選任する。
(3)副会長は、会長が会員の中から任命する。

第9条    役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(顧問及び相談役)
第10条    本会に名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役をおくことができる。
2   名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役は、総会の承認を得て会長が委嘱する。

(会議)
第11条    本会の会議は、総会及び幹事会とする。
2  会長が議長を務めるものとする
第12条    総会は、毎年1回会長が招集する。
2   会長が必要と認めるときは、臨時総会を開くことができる。
第13条    次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
(1)    予算及び決算。
(2)    事業計画及び事業報告。
(3)    会長、幹事及び監事の選任。
(4)    会則の変更
(5)    その他、必要な事項
第14条    幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
2   幹事会に付議する事項は次の通りとする。
(1)    総会に付議する事項。

(事務局)
第15条     本会の事務局を㈱ティエルエスに置く
2  事務局は、会長の命を受け、庶務及び会計を処理する。

(会計)
第16条    本会の経費は会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってあてる。
第17条    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る。

(会費)
第18条    本会の会員は、年会費として3万円を納入するものとする。

附  則
1、    本会則は、平成17年4月1日より施行する。
2、    この改定規則は、平成19年10月18日より施行する。